重要無形文化財保持者 認定書 |
「人間国宝」とは(国指定)重要無形文化財保持者の通称である。 文化財は、我が国の歴史や文化等を正しく理解する上で欠くことのできないものである。このため国民的財産である文化財を後世に伝えるために、適切な保存と活用を図ることが極めて重要であり、このような観点から、貴重な文化財を保護するため、我が国では文化財保護法(1950年制定公布・施行/1954年改定)に基づき、重要なものを国宝・重要文化財や重要無形文化財、重要有形・無形民俗文化財、史跡・名勝・天然記念物などに指定等するとともに、これらの保存修理や防災、埋蔵文化財の発掘調査、史跡などの公有化・整備など各種の施策を講じている。 |
無形文化財とは、これらの文化財のうちで特に、日本の伝統的芸能(音楽・舞踊・演劇等)や、工芸技術(陶芸・染織・漆芸・金工・木竹工・人形・手漉和紙等)及びその技術を体得した人間の「わざ」を指し、この無形文化財の中でも特に重要なものは「重要無形文化財」に指定され、同時にこれらのわざを高度に体現しているもの(人物・団体)は「保持者」または「保持団体」に認定される。 工芸技術の分野における「重要無形文化財」の指定基準は、第一に『芸術上特に価値の高いものである』こと、第二に『工芸史上特に重要な地位を占めるものである』こと、第三に『芸術的に価値が高く、または工芸史上重要な地位を占め、かつ、地方的特色が顕著なもの』であることとなっており、その「わざ」を体得したもの(人・団体)「重要無形文化財保持者」には、『重要無形文化財に指定される工芸技術を高度に体得している者』、『工芸技術を正しく体得し、かつ、これに精通している者』、『二人以上の者が共通の特色を有する工芸技術を高度に体得している場合において、これらの者が構成している構成員やその団体』という認定基準がある。 |
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「人間国宝」とは、これら「(国指定)重要無形文化財保持者」のうち、団体ではなく個人で指定を受けた人物(各個指定)を指す場合によく使用される通称である。 我が国における「(国指定)重要無形文化財保持者」(いわゆる「人間国宝」)は、平成14年2月現在、物故者を含め芸能分野で52名、工芸技術の分野で54名のみであり、我が国の伝統芸能や伝統工芸における貴重な「わざ」を保存し、後世に伝え継承することを最大に目的として、それぞれの分野における最高峰として位置づけられている。 |
出光昭介・常滑市民俗資料館・愛知県陶磁資料館
写真スタジオ和光(谷川和親)・杉江南峰・常滑市広報課